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2018年03月10日

“死亡退職金は本来遺族に支払われるものであり、民法上は受取人の固有の財産として扱われます。しかし相続税法上はみなし相続財産として扱われるために死亡退職金も相続税の対象となってしまいます。ただすべてが課税対象ではなく、一部は非課税として扱われます。多少複雑な要素もあるため、計算などは慎重に行われることが求められます。

非課税の枠として法定相続人の人数に500万円をかけて算出されます。例えば、法定相続人が3人いれば1500万円です。これを死亡退職金から差し引いて残った金額が課税対象として扱われます。この時に本来であれば法定相続人だったのに相続放棄をした人がいた場合には法定相続人としてカウントします。つまり相続放棄で実際には法定相続人から外れたとしても、死亡退職金の非課税額の計算では入れておかないといけません。税理士などはこうしたことを知っていますが、自分たちで計算をした場合には間違えてしまうポイントでもあります。

また死亡退職金とは別に弔慰金を出す会社があります。弔慰金はいわば見舞金のようなものであり、遺族に支払われるため基本的にはすべて非課税です。ただ、常識の範囲内を超えて請求されると扱いとしては先程と同じになってしまいます。この場合の常識の範囲内というのは業務をしている時に亡くなったのか、それともそれ以外かで大きく異なります。業務上だった場合は毎月の給与の3年分が該当し、それ以外は給与の半年分が範囲内です。それを超えてしまった分に関しては課税対象です。

そもそもこうした退職金がもらえるのは退職給付制度を採用している企業のみで、そうした制度を設けていない企業に遺族が請求してももらえません。弔慰金に関しても同様であり、どのような制度設計をしているかが問われます。実際に給付される額面もその時の役職などでも変わります。定年間近であれば2000万円近い金額をもらえるため、すべてを非課税にするのであれば一定の人数以上の法定相続人が必要です。養子を法定相続人にする場合も限度があるため注意が必要です。

しかも遺族がこうした退職金を受け取らないと決めて会社に返したとしても、その場合でも相続税が発生する恐れがあります。課税されるのを避けたい思惑があったとしても返金するのは慎重さが求められます。1人あたり500万円という免除の枠は生命保険金でも同じです。その計算式に当てはめることをおすすめしますが、弔慰金などがある場合にはその内訳を調べることも必要です。”

代表プロフィール

税理士法人エール
永江将典

近畿税理士会所属。税理士法人エールの代表税理士を務める。
相続の申告をする方のストレスを減らしたいという思いで2012年で開業。

生前対策や相続税申告だけでなく、
遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人、相続登記など、様々な相続事案に対応。
相続に関するすべてのことが解決できるサービスを提供している。

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