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2016年11月25日

家族や親族が亡くなった時に生じる大きな出費といえば、病院の入院代、葬儀代、お墓の購入代というところがあるでしょう。
これらの出費は、誰が支払うのかも、遺産分割の話し合いにおいては、重要なポイントです。

親族が亡くなった時の大きな出費

昔は、長男が・・・という風潮もありましたが、その場合、基本的には長男が遺産を全相続する代わりに、これらの費用を支払うということでした。
ですが、今や家族のスタイルも多様化し、昔のような遺産分割はあまり現実的ではないでしょう。

遺産からの支払いもOK?

法的な定めというよりも、相続人同士の話し合いで進められるケースが多く見られますが、入院費用や葬儀にかかる費用は、一旦は誰かが立て替えたうえで、後日遺産から精算し、残りの遺産を相続人同士で分割の話し合いを行うことが多いようです。
ですが、必ず、事前に他の相続人にその旨を伝えておくこと、領収書や明細書の類はしっかりと保管をしておくことが重要です。

また、葬儀費用に関しては、一部を相続財産から差し引くことが税法上認められているので、その点を控除したうえで遺産分割や相続税の申告を行いましょう。

控除対象となる葬儀費用とは

  1. ①遺体の捜索または遺体や遺骨の運搬の費用
  2. 場合によってはこのような費用が生じる場合もあるでしょう。

    この費用には、生じた交通費も含まれます

  3. ②遺体や遺骨の回送費用
  4. 病院から自宅へ、病院から葬場へといった運搬費用を指しています。

  5. ③葬儀や葬送、火葬、埋骨、納骨にかかった費用
  6. 一般的な葬儀にかかる費用を指しています。

    業者へ支払った費用などが対象となります。

  7. ④葬儀等の前後に生じた、通常欠かせない費用
  8. この意味は、「通夜」「告別式」などを意味しています。ただし、葬儀後の法事の費用や親族の会食費用は対象外となる場合がありますので、不明な場合は専門家へ相談をしましょう。

  9. ⑤葬儀に関わるお礼
  10. 一般的にはお布施などを意味しています。

    上記5項目に関しては、税法上の葬儀費用として認められていますので、遺産からの差し引きが可能となり、相続税控除の対象となります。

お墓は対象外です

葬儀以外の大きな出費といえばお墓の購入費用があります。

お墓の購入にあたって、遺産からの支払いは可能でしょうか?

一般的には、相続人同士の話合いの中で、決められる事項です。
ただし、遺産からお墓を購入した場合、相続税の控除対象とは認められませんので、この費用は相続として申告を済ませなければなりません。

すでにあるお墓を相続人が引き継ぐ場合

すでにあるお墓を相続人が引き継ぐ場合、特段相続税は生じません。今後の維持管理は相続人の責任の元で執り行われ、場合によっては処分も可能です。

また、お墓を相続するということは、その後の法要も執り行う事になるでしょう。その際の費用負担も相続人同士の話し合いで決められます。ですが、実際に費用が生じる問題ですから、その分、遺産分割にあたって、工面をという声が多くある事も事実です。

ですが遺産分割協議の場では、家庭裁判所への申し立てを行った場合であっても、お墓を相続したことで、財産を多く配分されるということはありません。

相続と法事、墓

法要や法事も対象外です

葬儀以外にも、今後、法事や法要を行うことでしょう。ですが今後明らかに発生すると見込まれる費用であっても、相続税控除の対象とはなりえません。

この場合も相続人同士の話し合いに寄与することにはなりますが、遺産分割の話し合いの時点で、今後発生が見込まれる費用をどのように確保するのかを話し合う必要があるでしょう。

特殊な事例も

遺産相続に関しては、遺産は負債も含め相続放棄をするものの、お墓についてだけは相続を希望する場合もあるでしょう。ですが、今やお墓も権利があるのです。昔ながらの慣習では片付かない場合もあります。

特に代々続くお墓や田舎の為土地の所有権があいまいな事もよくある事例です。

このような場合、曖昧に済ませてしまうことで、後日になってから、相続税の申告漏れや土地所有件に関するトラブルに発展してしまうこともあるのです。

過去には、形見分けで故人の衣類を相続したことが理由で、相続放棄が認められなかった判例もあるほどです。

もし故人に負債があり、相続放棄を考えている場合には、お墓についても処分もしくは負債の精算等を考え、専門家を交えた相談の場を設けることがよいでしょう。

香典は相続ではありません

葬儀で何かと気をもむ中で、香典の扱いも実は決まりがあるので、知っておくべきポイントです。

香典というのは、実は、「喪主」へ贈与された費用とみなされています。つまりは、故人ではなく、「喪主」が受け取り人なわけですから、当然、遺産には含まれず、相続にもあたりません

ですから、葬儀に関する費用やその後の法事にかかる費用、お墓の購入代金等は、遺産から支出するのか、香典から支出するのかが重要になるのです。

もし、香典から支出しない場合には、香典はすべて喪主の収入となり、法定相続人であっても、喪主に分配請求をする権利はありません。

  1. 親族が亡くなった時の大きな出費とは
  2. すでにあるお墓を相続人が引き継ぐ場合
  3. 香典は相続ではありません

代表プロフィール

税理士法人エール
永江将典

近畿税理士会所属。税理士法人エールの代表税理士を務める。
相続の申告をする方のストレスを減らしたいという思いで2012年で開業。

生前対策や相続税申告だけでなく、
遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人、相続登記など、様々な相続事案に対応。
相続に関するすべてのことが解決できるサービスを提供している。

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