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2018年03月08日

“日本には、農地の納税猶予特例があります。農地を相続したときに時価に応じた相続税の支払いをすると、農業を行っている土地を売らないと相続税を支払うことができなくなるケースが出てきます。農地を売ることになれば、農業を続けることができなくなります。相続によって農業の経営ができなくなることを防ぐために、特別な例が設けられています。
ただ、相続税の納税が免除されるのではなく猶予される点に注意が必要です。
農業を行っていた土地を相続して納税猶予特例で相続税を支払っていなかった人が、もし農業をやめて土地を売ってしまった場合は、猶予されていた相続税を支払う必要があります。そのときは、利子税もつけて納税することになるので負担が大きくなります。納税猶予特例を使う場合は、農業を続けるという強い決意で申告する必要があります。
この制度を利用できるのは、要件に該当する場合のみです。
主な要件としては、被相続人の要件と農業相続人の要件があります。
相続税の納税猶予特例により、猶予された相続税が免税されることがあります。
農業相続人が死亡した場合や申告期限の後20年間農業を継続した場合は、相続税が免税される可能性があります。
農業を行っていた土地のすべてを農業後継者に一括して生前贈与し、贈与税について納税猶予の特例を受ける場合も相続税が免除されるケースとなります。
農業を行っている場合は、相続人となる後継者が一生農業を行うのか、よく話し合うことが大事です。相続人が農業を続ける決意があれば、制度を利用して節税することが可能です。ただ、相続税の問題は素人には難しいことが多いです。
将来の相続税問題で不安がある場合に、税理士に相談する人も増えています。最近は、相続税について無料で相談できる窓口が数多く設けられています。税理士事務所でも、無料相談を行っている事務所は多いです。事務所まで直接相談に行くのが恥ずかしい場合は、メールでの相談サービスもあります。メールであれば、気軽に相談することができます。税金の悩みを税の専門家に相談できるので、無料の相談サービスはとても便利です。
農業を行っている人の相続税の手続きは、場合によっては非常に複雑で面倒です。相続税は、期限内に支払わないとペナルティがあります。ですから、相続税について悩んでいる場合はできるだけ早く専門家に相談した方が安心です。節税についても、専門家であればわかりやすく説明してくれます。

代表プロフィール

税理士法人エール
永江将典

近畿税理士会所属。税理士法人エールの代表税理士を務める。
相続の申告をする方のストレスを減らしたいという思いで2012年で開業。

生前対策や相続税申告だけでなく、
遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人、相続登記など、様々な相続事案に対応。
相続に関するすべてのことが解決できるサービスを提供している。

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