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2018年03月07日

“多くの中小企業は非上場となっており、株式会社としては存在するもののその株のほとんどは経営者やその家族が持っている状況です。その経営者が亡くなった場合、その株式を家族が引き継いでいくことになりますがこの際に発生する相続税が結構かかります。また生前贈与がなされた場合でも多額の贈与税が発生します。そこで用意されているのが非上場株式に関する相続税や贈与税の納税猶予の特例です。

まず贈与税の納税猶予に関しては、最初にいくつかの要件を満たす必要があります。まずは経済産業大臣の認定を受けた認定中小企業者になっておくことです。それになるためには非上場企業であることや風俗に関する会社や資産管理会社でないことなどが挙げられます。要するに実態の会社であって中小企業として認められればいいということです。後継者にも要件があります。後継者は会社の代表者であること、20歳以上であることやこれまでに役員として3年間働いていることに加えて後継者とその親族で合わせて議決権ベースで過半数を保有して自らが筆頭株主であることが条件です。

先代の経営者の要件は、会社の代表者だったことや贈与がなされるまでに退任することと贈与直前までは議決権ベースで過半数を保有して自らが筆頭株主だったことです。そして納税猶予に備えられる担保を有していることなどを加えてこれらが認められれば納税猶予の特例を受けられます。対象となるのは議決権ベースで3分の2に達するまでであり、それに関する贈与税が全額猶予されます。

相続税に関してもその要件は大して変わりませんが、後継者の要件で違う面があります。それは相続を始めてから5ヵ月後に会社の代表者になっていることです。そして相続の開始時点で後継者とその親族で合わせて議決権ベースで過半数を保有して自らが筆頭株主であることも条件です。対象となるのも同じですが、猶予の額面は課税価格の80%に相当する額と定められています。

事業を5年継続させることや雇用の8割を維持するなどの条件がありますが、これをクリアしないと猶予された額全部とそれに関する利子を支払わないといけません。また、別の企業に譲渡などをした場合は譲渡した割合に応じて猶予額とその利子を支払う必要があります。免除されるのは会社の倒産や先代の経営者が亡くなる前に後継者が先に亡くなってしまった場合などです。これらの条件に気をつけて準備を進めることが求められます。”

代表プロフィール

税理士法人エール
永江将典

近畿税理士会所属。税理士法人エールの代表税理士を務める。
相続の申告をする方のストレスを減らしたいという思いで2012年で開業。

生前対策や相続税申告だけでなく、
遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人、相続登記など、様々な相続事案に対応。
相続に関するすべてのことが解決できるサービスを提供している。

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