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2018年02月28日

“親はずっと生きているわけではないのでいつかは亡くなってしまいます。父親がなくなってからすぐに母親も亡くなってしまった場合相続問題は発生するので知っておくといいでしょう。上記のような亡くなり方をすれば相続人に多額の相続税負担がかかる可能性があります。
上の例の場合は父親の財産を母親が相続することになる、さらに母親が亡くなり別の肉親が相続するといったものを相次相続と呼ぶので覚えておくと良いです。掃除相続はちょっと厄介なもので前の相続人が相続税を払っていたとしても引き継ぎをする方が再度相続税を支払う事になっています。税金負担がかなり多くなってしまうので結果的に資産が急激に減ってしまうのがネックです。日本では上記のような問題を解決するために相次相続控除と呼ばれるサービスが登場しました。こちらは納税負担を大きく減らす事ができるものなので適用すると税金控除を受けられるのが特徴です。
亡くなった方が死亡する前10年以内に相続をして財産を手に入れたとき相続税を支払います。次に相続をする方が資産を受け継ぐときに相続税を一部控除して負担を減らすといった内容です。2次相続発生までの期間ですが10年以内に限定されているのでそれ以上経過すると適用されません。
相次相続控除が適用される場合他の条件も設定されているため理解しましょう。1つは被相続人の相続人だということが条件です。相続の放棄をした時や相続権を失った人そして遺言書で財産を手に入れた人は対象外となっています。また生命保険のみ取得した人も対象外となっているので気をつけると良いです。
前回の相続をして相続税を課税していることも重要となっています。10年以内に取得した財産の税金を払っていないときは控除を受けられない仕組みです。基本的に相次相続控除を受けたいときは自分で手続をしないといけません。2次相続のときの申告書で第7表の相次相続控除の計算書が必要です。また1次相続のときの相続税の納税申告書のコピーも用意しましょう。
素人がこれらの手続きを行う際は戸惑ってしまう可能性が高いです。スムーズに相次相続控除の手続きを行いたいときは税理士に依頼するのが良いといえます。相続税に関わるサービスを行っているところで相談をすることが可能です。非上場株や土地といったものに対応してくれるサービスで各種料金を支払います。
うまく利用して快適に税金の控除を受けるといいでしょう。”

代表プロフィール

税理士法人エール
永江将典

近畿税理士会所属。税理士法人エールの代表税理士を務める。
相続の申告をする方のストレスを減らしたいという思いで2012年で開業。

生前対策や相続税申告だけでなく、
遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人、相続登記など、様々な相続事案に対応。
相続に関するすべてのことが解決できるサービスを提供している。

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