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2018年02月20日

“配偶者控除は配偶者に収入がある場合その金額が一定額を超えない限り対象となる事はよく知られています。一般的には103万円を超えない場合に配偶者控除が適用され一定の税率が減免となるものですが、配偶者に不動産所得がある場合にはその考え方が大きく変わってきます。一般的には配偶者の収入が103万円を超えなければ必ず控除対象になると思われている面がありますが実際にはケースバイケースで変わってくるので十分に確認をすることが大切です。この確認を怠ると本来納めなければいけない税額の数倍の追徴金を課せられる危険性もあるため十分に注意することが必要です。

配偶者控除の103万円は便宜上使われている数字で、厳密には給与所得が65万円以内と定められているため、その他の雑所得は38万円以内に収まることが定められています。そのため基本的には不動産所得が38万円を超えてしまう場合には配偶者控除から外れ自ら正規の納税を行わなければならない決まりとなるのです。

また配偶者が不動産の贈与を受ける場合には贈与税の上限が適用され、年間の贈与の金額が110万円を超えない場合には贈与税の減免の適用範疇となりますがこれを超える場合には贈与税の納付が義務付けられ、この場合には配偶者控除が適用されません。そのため不動産を所有する場合にはそれぞれのケースにおいて適宜確認することが大切です。

不動産を売却する場合にはその売却金額や売却年度に対して十分な注意が必要です。一般的にその取引はその権利を交換した時点で成立することになりますが、契約内容によっては代金を分割で受け取るケースも少なくありません。配偶者の収入においては実際に収入を受けた時点で課税されることになるため、代金を分割で受け取る場合には年度内の代金の収入が38万円を超えなければ控除対象となります。そのため売却を行う場合にその大金をいつの時点で受け取っているかを証明することが重要となり、その規定が契約書に明記されていれば控除を受けることができる可能性が高いのです。

配偶者に収入がある場合の控除については基本的にはその配偶者の給与所得を前提に計算されています。しかし配偶者自身に収入がなくても本人の収入が1千万円を超えていたり、その他の事情により控除が受けられないケースも少なくありません。給与所得以外の土地や建物による所得については別途詳細にその規定が定められているため、これらの規定をよく確認し控除対象となり得るかどうかをしっかりと把握することが大切です。”

代表プロフィール

税理士法人エール
永江将典

近畿税理士会所属。税理士法人エールの代表税理士を務める。
相続の申告をする方のストレスを減らしたいという思いで2012年で開業。

生前対策や相続税申告だけでなく、
遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人、相続登記など、様々な相続事案に対応。
相続に関するすべてのことが解決できるサービスを提供している。

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