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2018年02月19日

“親が所有している土地をお借りし息子もしくは娘が物件を建築した場合、借地権分における贈与税の有無について気になりますが、実は間違わずに条件を満たしていれば課税が生じることはなく無償です。
親が持っている土地を使い子供が新築物件を建てて住むのは、古くから行われてきている事です。
他者に対して貸すと賃借人に対して大きな権力が生じるので、貸す立場にある側が地代や権利金を受け取らないまま貸すのは見られないことですが親子関係では例外です。
通常親子の間で代金や金銭を授受することは無いので、そうした一般論を宅地に関わる法律にも適応させています。
ただし全ての者や情報にて共通しているのではなく、授受しないという事自体が利益になっているので変わらず贈与税を課税すべきであるという方もいます。
このように両論があるのですがトラブルになっていないのは一つの通達が関係しており、それにより画一的な処理が行われるようになったので無償になっています。
通達の中には何度も使用賃借という文言が使われているのですが、代金や権利金を支払う事無く賃借可能である様子を指します。
敷地で言うのなら代金の支払いを待たないという意味になり、尚且つ固定資産税や都市計画税に値する金額を下回る金額を受ける際にも適合されます。
しかし各家庭で考え方は千差万別なので、たとえ親子でもきっちりと代金は徴収したいと考えている方は少なくありません。
とは言えそこで払ってしまえば使用賃借の枠を超えてしまい、別の賃貸借という契約に移り変わってしまいます。
賃貸借契約になれば一転して贈与が生じたという取り扱いになるため、課税の対象に当てはまることから注意しなければなりません。
複雑でややこしい様子に感じられるのですが、なお一層難しさを覚えてしまうのが地代は世間相場に則って考えられていくというものです。
相場はこれまでの3年間を振り返り平均値を出した上で、6%分を上乗せして計算した時に導き出される金額になっています。
他には土地の立地も考慮され一年間に一度発行されている評価額を参照したり、路線価から求めていく方式の2つに分けられています。
このような実情から考えていくと親子の親が子からお金を頂くのなら、合計額が固定資産税と都市計画税を下回るように調整し範囲内に収める方が無難です。
そして無償化にしたり相続を完了させていく上で効力が発揮されるのは生前に限られているため、身体が元気で正しく判断できるうちの土地についてお話していきます。”

代表プロフィール

税理士法人エール
永江将典

近畿税理士会所属。税理士法人エールの代表税理士を務める。
相続の申告をする方のストレスを減らしたいという思いで2012年で開業。

生前対策や相続税申告だけでなく、
遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人、相続登記など、様々な相続事案に対応。
相続に関するすべてのことが解決できるサービスを提供している。

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