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2018年03月13日

ここでは、相続税の申告でみなさんが資料を取り寄せる際の悩みを紹介させていただきます。

せっかく平日に会社を休んだのに・・・市役所でたらい回し

相続に必要な書類を集める際、まず出向くのが市役所だと思います。

平日お仕事をされている方の場合、事前に市役所へ連絡し、必要書類を聞いてから訪問する方もいるかと思います。

平日仕事をしていると、市役所に電話できる時間もお昼休みや限られた休みの中で連絡するかと思いますが、なかなか電話がつながらないことがあります。

そして、やっと電話がつながり、必要書類も聞いて訪問したのに・・・

窓口の担当者は、違う書類が必要だといって、欲しかった書類を入手するためにはまた違う役所を回る必要があり、その日は結局欲しい書類が手に入らなかった。また会社を休まなければいけない、というケースもあります。

特に電話をした際、若い方や高齢そうな方の場合はあとで違うことを言われるケースが私もありましたので注意が必要です。

また、市役所Aと市役所Bで必要書類が違うなんてこともしょっちゅうあります。銀行も、銀行によっても必要書類が違ったり、同じ銀行でも支店が違うと必要書類が違ったりと、資料集めはイライラとの戦いとなることが多いです。

必要な戸籍が1通だけではない場合

住民票を見ると、本籍地と現住所が記載されていると思います。

この内、本籍地が何回も移動している方の相続の場合、過去住んでいた本籍地すべての市役所から、本籍地毎の戸籍が必要です。

例えば・・・本籍地が以下のように移動していたとします。

名古屋→東京→神奈川→岐阜

すると、4つの市役所から4通の戸籍謄本を入手する必要があります。

遠方の市役所に直接訪問することは不可能であるため、郵送により取り寄せることになります。

4通の依頼をするだけでも大変ですが依頼をした後も、郵送時に同封する書類に不足があると、再度資料を揃え、郵送する必要があります。

そして、私も経験がありますが・・・市役所に事前に電話して必要書類を聞いて送ったのですが、後から、やっぱりあれも必要です!

と言われることがよくあります。ほんと、イライラしますし、いちいち郵送するのもめんどくさいです。

今回ご紹介したのは戸籍謄本の場合のよくあるイライラ事例ですが、相続の申告時にはこの他にも大量の証明書類が必要であり、関係する役所も、初めて連絡するような役所も出てきたり、初めて書く書類に戸惑うこともあるかと思います。

そんなときは、弊社提携先の司法書士が代理で必要な証明書類を集めさせていただきますので、お気軽にご依頼ください。

お客さまがすることは、個人の印鑑証明を取得することのみとなり、他の書類集めはほぼすべて、代理で集めさせていただくことが可能です。

代表プロフィール

税理士法人エール
永江将典

近畿税理士会所属。税理士法人エールの代表税理士を務める。
相続の申告をする方のストレスを減らしたいという思いで2012年で開業。

生前対策や相続税申告だけでなく、
遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人、相続登記など、様々な相続事案に対応。
相続に関するすべてのことが解決できるサービスを提供している。

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